ssceveryday’s blog

社会保険労務士法人/行政書士事務所エス・エス・キャリッヂの

ブログ…はじめてみました(汗)

はじめまして。

社会保険労務士法人行政書士事務所 エス・エス・キャリッヂ 竹田千夏と申します。

私自身は行政書士開業者ですが、社労士事務所のお仕事も激しくこなしております。

業務の範囲は、

社会保険・労働保険の適用関係

毎月の給与計算

厚労省系の助成金の申請代行

障害年金の申請代行

建設業・運輸業等許認可の申請代行

定款変更

などなど、多岐に渡りすぎて自分でも困っております(汗)

 

ただでさえ、日々の業務に追われがちなのに、なぜブログを始めてしまったのか…。

自分自身に疑問をいただきつつ、日々感じる行政手続きに関するつぶやき、疑問等々をみなさまにお伝えしていければと思っております。

本来書くことは好きですし…きっと続くと信じて(笑)

 

是非是非、業務についてお問い合わせがございましたらご連絡ください。

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

 

〒235-0021

横浜市磯子区岡村8-1-24-601

社会保険労務士法人行政書士事務所エス・エス・キャリッヂ

TEL 045-353-8062

FAX 045-353-8063

Mail   info@sscarriage.com

 

 

助成金と残業代

こんばんは。

エスエスキャリッヂ 竹田です。

最近頑張っている、、、いや年中か(汗)作業に、残業代のチェックと言うものがあります。

 

何のために?と思われるかもしれませんが、厚生労働省系の助成金につきものなのが、労働基準法の違反がないことという支給要件です。

法律違反しているところに、助成金なんて出せませんので、当然と言えば当然なのですが。

 

この労働基準法、残業代、割増賃金についても規定しております。

雇用関係の助成金は、提出する資料の中に、賃金台帳および出勤簿が添付資料として含まれることが多いです。そこで、な、なんと毎月のお給料とタイムカードとかを付き合わせて、

残業代がきちんと払われているか?

最低賃金が守られているか?

などをチェックする必要があります。

 

これがまた1ヶ月分ならまだしも、1年分とかになると、、、御想像いただけるかと思います(苦笑)

もちろんきちんと残業代払ってるよ〜と言う企業さまも多いことと思いますが、

 

就業規則や労働契約書の内容と労働の実態は合っていますか?

タイムカードの記録と残業代の時間数は合いますか?

 

当社では助成金の支給申請についてご依頼頂いた会社さまにつきまして、上記チェックを細かく実施させていただております。

 

助成金の支給申請をしてみたいけど、そこまで細かく計算があっている自身がない、自分でやってみたけれど、どうしたら良いかわからないなどなど、お困りの際にはぜひお問い合わせください。

それでは、忙しい師走を元気に乗り切りましょう~!!

 

 

 

 

賞与の季節?

師走が近くなり、大手企業のボーナスランキングも発表されるなど、賞与支給月が多い季節ですね。

 

賞与を出すよ!!と決まったら、我々社会保険労務士にもお知らせください。

と言いますのも、賞与は賞与で、社会保険料がかかるからでして。

年金事務所への報告、納付が必要となります。

出さなくてもバレないでしょ?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、後々調査等で発覚した時、ご本人も会社さまも遡って保険料を徴収されてしまったり…。

賞与の金額によっては、結構大きな額になりますので、後日徴収はご本人にも痛手となる可能性があります。

お気をつけください。